ただびとのブログ

北陸に住む2児の父親が書く、日々の暮らしや子供との遊びをより楽しむヒント。きっと何かの役に立つかも。

交通違反から起きる自動車運転中の怖い体験3つを法律でみる

自動車に乗って道路を走っていると、けっこう危ない目に遭うことがある。

最近も運転していて色々な交通違反から怖い思いをしたので、以下に書いてみることにした。

 

速度超過

スピードの出し過ぎ。

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この間、片側2車線の一般道を走行しているときに、後ろから猛スピードでジグザグにたくさんの車両を追い抜いていく車があった。

走り屋?レーサー?

ん~、自分に酔っているのかなぁ。

 

そこまでいかなくても朝の通勤のときはみんな意外と飛ばしている。

気持ちはわからなくもないんだけど……、朝の出がけってばたばたするしねぇ。

 

法定速度の何キロオーバーまでなら大丈夫っていうような決まりは法律上ない。

罰則は厳しい。

 

道路交通法

(最高速度)

第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

 

第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 一 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者

2 過失により前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

 

道路交通法施行令

(最高速度)

第十一条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつ

ては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

 

信号無視

黄色は「急いで進め」、赤は「もっと急いで進め」ってような個人ルール(?)で突っ込んでくる車が結構いる。

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先日、対向車線が赤信号になり、こちら側は緑の右折矢印が出たので曲がろうとしたとき、対向車線から自動車がびゅーっと来て、危うく衝突しそうになった。

正直なところ「殺す気かぁ~!」って思った。

「行ける!」って判断したのか、その判断の基準は何だろう。

 

法律上、黄色の信号(灯火)が出たら、原則、停止位置を超えて進行してはならない(止まれ)ってのが決まり。

 

道路交通法

(信号機の信号等に従う義務)

第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

 

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

 一の二 第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者

2 過失により前項第一号の二、第二号(第四十三条後段に係る部分を除く。)、第五号、第九号又は第十二号の三の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。

 

道路交通法施行令

第二条 法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。

信号の種類/信号の意味

黄色の灯火/二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。

赤色の灯火/二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。

 

合図不履行

車線変更をするときには、早めにウインカーを出してよって話。

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合図も出さずに急に隣の車線から、自分の自動車の前に入ってこられたらぶつかるし。

入りたそうな空気を醸し出している車があるが、そんな空気は読めないし、あんたと以心伝心したくない。

あと、入ってくる瞬間にウインカーを出されても、「そんなんわかるか~!」となる。

 

合図を出すタイミングは法令上、その行為をしようとする3秒前。自動車学校でも習ったでしょ、もう。

 

道路交通法

(合図)

第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。第三項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

2 前項の合図を行なう時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。

3 車両の運転者は、第一項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、同項に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。

 

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

 八 第五十二条(車両等の灯火)第二項、第五十三条(合図)第一項若しくは第三項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者

2  過失により前項第三号、第四号、第五号、第八号、第八号の二又は第十四号の罪を犯した者は、五万円以下の罰金に処する。

 

道路交通法施行令

(合図の時期及び方法)

第二十一条 法第五十三条第一項に規定する合図を行なう時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。

合図を行なう場合/合図を行なう時期/合図の方法

同一方向に進行しながら進路を左方に変えるとき。/その行為をしようとする時の三秒前のとき。/左腕を車体の左側の外に出して水平にのばし、若しくは右腕を車体の右側の外に出してひじを垂直に上にまげること、又は左側の方向指示器を操作すること。

同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき。/その行為をしようとする時の三秒前のとき。/右腕を車体の右側の外に出して水平にのばし、若しくは左腕を車体の左側の外に出してひじを垂直に上にまげること、又は右側の方向指示器を操作すること。

 

最後に

自分も気を抜いたり、慌てたりしているとやってしまいそうな交通違反

自動車ってある意味走る凶器だし、初心を忘れず運転しないとね。

運転がみるみるうまくなる本―マンガで覚える運転のコツとマナー

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最新情報2014-2015 なんでこれが交通違反なの!?

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